難民と認定しなかった事例(8)

 

 

 

 申請者は,留学生として来日したものの,本国で発生した天災の影響で学費の支払ができなくなり,日本で留学生として在留を続けることができなくなったことから,日本で学費を稼いで学業を再開したいとして難民認定申請を行ったものである。

 

 

 

 

 

 

 申請者の主張は,天災による被害を理由に,学費支弁のための本邦における稼動希望を述べたものにすぎず,難民条約上の理由により迫害を受ける事情があるとは認められないとして「不認定」とされた。