中堅・中小事業者の支援として〔新設〕される、地域中核企業向け設備投資促進税制については次のとおりです。
地域中核企業向け設備投資促進税制の創設
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の改正を前提に、
青色申告書を提出する法人が、
同法の改正法の施行の日から平成31年3月31日までの間に、
その法人の特定承認地域中核事業計画に係る地域未来投資促進法(仮称)の
同意地域中核事業促進地域(仮称)内において
特定地域中核事業施設等を新設し、
又は増設した場合において、
その特定地域中核事業施設等を構成する
機械装置、器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をして、
その地域中核事業(仮称)の用に供したときは、
その取得価額の40%(建物及びその附属設備並びに構築物については、20%)
の特別償却と
その取得価額の4%
(建物及びその附属設備並びに構築物については、2%)
の税額控除との選択適用ができることとする。
ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする(所得税についても同様と
する。)。
(注1)上記の「特定承認地域中核事業計画」とは、承認地域中核事業計画(仮称)のうち、地域未来投資促進法による一定の基準に適合することについての国の確認を受けたものをいう。
(注2)上記の「特定地域中核事業施設等」とは、その法人の特定承認地域中核事業計画に定められた施設又は設備で、その計画に従って行う地域中核事業の用に供するもののうち、その取得価額の合計額が2,000万円以上のものをいう。
(注3)対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は100億円を限度とする。