総合主義から帰属主義への変更(3)

 

 

 PE帰属所得の計算について

 

 

 

 

 

①  単純購入非課税

 

 PEが本店等のために行う単なる購入活動からは所得が生じないものとする単純購入非課税の取扱いは、廃止する。

 

(注)単純購入非課税の取扱いを認める租税条約の適用がある場合には、当該租税条約に定めるところによ

   る。

 

 

②  保険会社であるPEへの投資資産及び投資収益の帰属 

  

 保険会社であるPEが計上した投資資産の額が、PEの責任準備金等に応じてPEに帰せられるべき投資資産の額に満たない場合には、その満たない投資資産の額(以下「投資資産不足額」という。)に対応する投資収益の額を、PEに帰せられる収益の額として、PE帰属所得の計算上、益金の額に算入する。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、この措置は適用しない。

 


 イ  投資資産不足額がPEに帰せられるべき投資資産の額の10%以下である場合
 ロ  投資資産不足額に対応する投資収益の額が1,000 万円以下である場合
 ハ  PEの総資産の額(本支店勘定相当額を除く。)が総負債の額及び一定の純資産の額の合計額(本

   支店勘定相当額を除く。)を超える場合

 


③  費用配賦

 

 本店等で行う事業とPEで行う事業に共通する費用合理的な基準でPEに配賦した場合には、PEにおける費用として認める。
 ただし、費用配賦の算定に関する書類の保存がない場合には、損金算入を認めない。
 なお、その保存がない場合であっても、その保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認められるときには、その書類の提出があった場合に限り、損金算入を認める。

 

 

④  PEの譲渡による所得

 

 PEが外部に譲渡される場合には、その譲渡による所得はPE帰属所得とする。

 


⑤  PEの閉鎖等の場合の時価評価等

 

 イ  時価評価損益の計上
   PEが閉鎖等に伴ってPEに該当しないこととなる場合には、その該当しないこととなる直前のPE

   に帰せられる資産(以下「PE帰属資産」という。)の時価評価損益を、PEの閉鎖等の日の属する

   事業年度のPE帰属所得として認識する。
 ロ  繰り延べた損益の計上

   (イ)長期割賦販売につき繰り延べた収益の額及び費用の額がある場合には、PEの閉鎖等の日の属 

      する事業年度において益金の額及び損金の額に算入する。
   (ロ)国庫補助金に係る特別勘定等を設けている場合には、PEの閉鎖等の日の属する事業年度にお

      いて取り崩して、益金の額に算入する。
   (ハ)その他繰り延べた一定の損益を、PEの閉鎖等の日の属する事業年度において益金の額又は損

      金の額に算入する。
 ハ  繰越欠損金
   PE帰属所得に係る繰越欠損金は、PEの閉鎖等に伴い消滅するものとする。