個人の決算(15)

 

 

繰延資産の償却費

 

 

 開業費や開発費、共同的施設の負担金や建物を賃借するための権利金などで、その支出の効果が1年以上の期間に及ぶものは、支出した金額がそのまま必要経費になるのではなく、繰延資産として、次の算式により計算したその年分の期間に対応する償却費が必要経費になります。

 

 

(繰延資産の支出額÷償却期間の年数)   ×    (その年中の償却期間の月数)    ÷  12

 

 

 しかし、開業費や開発費については、上の算式で計算した金額によらず、その支出した金額のうちの任意の金額をその年分の必要経費にすることもできます。

 

 

 行政書士会の入会金は20万円ですが、これは繰延資産として償却しなければなりません。東京会で合計約30万円程度かかりました。

 

 税理士会は登録手数料が5万円で、他の費用で20万円以上のものはありませんが、やはり東京会で合計約30万円程度かかりました。

 

 

 

 開業費や開発費以外の費用でも、20 万円未満のものや、国、地方公共団体、商店街などが行う街路の簡易舗装、街灯などの簡易な施設で主として一般公衆の便益に供するもののために支出した負担金は、その全額が必要経費になります。

 

 

 主な繰延資産の償却期間は、次のとおりです。

 

⑴ 開業費(開業準備のために支出した広告宣伝費、接待費、開業までの給料賃金など) …5年

 

⑵ 開発費(市場の開拓のために特別に支出した費用など)… 5年

 

⑶ 共同的施設の負担金(商店街のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん灯などを設置するために支出し

  たもの)……… 5年

 

⑷ 権利金、立退料(事業用の建物を賃借するために支出したもの)

 

 ① 賃借建物の新築に際し、所有者に支払うもので、その額がその建物の賃借部分の建築費の大部分を占

   め、しかもその建物の存続期間中賃借できるもの……………… その建物の耐用年数の70%の年数

 

 ② 明渡しの際に借家権として転売できるもの……… その建物の賃借後の見積耐用年数の70%の年数

 

 ③ その他のもの………… 5年(賃借期間が5年未満のものは、その期間)

 

(注) 土地を賃借するために支払った権利金や立退料は、借地権の取得価額に含まれるため、必要経費に

   はなりません。