個人の決算(12)

 資本的支出となる改造費は、修繕費として経理処理したものでも、修繕費と認められない場合があります。

 

 

 

 

 

 

① 建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額

 

② 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額

 

③ 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した金額のうち、通常の

 取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額

 

 

 このような金額が「修繕費」などに含まれている場合には、これを除外して一の減価償却資産として減価償却を行います。

 

 

 節電対策として賃貸マンションの蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合はどうなるでしょうか?

 

 

 

 資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりする修繕費(資本的支出)は、そのまま必要経費になるのではなく、原則として、その資本的支出に係る金額を一の減価償却資産の取得価額として、その資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を取得したものとみなして減価償却費の額を計算し必要経費にします。

 

 

 蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。