05日 4月 2013 平成25年度税制改正(5) 中小法人の交際費課税の特例が拡充されます。 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで適用されます。 中小企業の交際費の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出する800万円以下の交際費が全額損金算入可能とされることとなります。 tagPlaceholderカテゴリ: